2話を描くにあたってうだうだ考えていたことをせっかくなので残しておきます。
※リーガル知識がほぼ逆転裁判とHEROで構成されてる人が覚えたての言葉を使いながら妄想を喋ってる文章です
「人間」用に作られた法律が転光生にも適用されるのか?という話をしてます。
【事件の概要】
■被告人
海洋生物学の准教授(豊舟から犯罪者を出したくないので別のとこということで…)
幼い頃から海洋生物が好きでいつからか鱗に性的興奮を覚えるようになった人。
人魚転光生の出現によりタガが外れて犯罪を犯す。
■被害者
訳あって派遣で大学事務やってるマーマン。
被告の助手のようなこともしており、信頼できる上司と思っていた。
被告とは以前から一緒に食事などしていたが今回初めて自宅に呼ばれることに。
■被告のやったこと
①アルコール飲料に睡眠薬を混ぜて被害者に飲ませる
②抵抗できない被害者の体を触る
③抵抗できない被害者の鱗を剥がす
過去にも似たような行為を何件か行っていて、示談で不起訴にさせたりとかそもそも被害届出させないようにしたりしていた。
【主張内容】
■検察側主張
①悪質で計画的、②③の行為を踏まえて傷害罪にあたる。
②性的意図をもって行われ、被害者のデリケートな部分にも触れた。準強制わいせつ罪にあたる。
③人間に置き換えると皮膚を剥いだような行為で、傷害罪にあたる。
⇒準強制わいせつ罪と傷害罪で懲役3年(執行猶予なし)
■弁護側主張
① ②と③の行為の違法性が低いため重要視しない。
②普段から露出している下半身に触れただけであり準強制わいせつ罪は過剰である。
③人間で言うところの勝手に爪を切ったような行為で、傷害罪は過剰である。
⇒転光生法違反で罰金刑が相当
【妄想】
■転光生法について
転光生法がどういう法律か分からないですけど
文化とか見た目の違いによるトラブルは大体転光生法違反で片付けられているのではないか?
と思っています。
ほうさもではもう転光生は世間に馴染んでて、現地民も転光生もそれぞれの文化のありかたや価値観を尊重しているという世界を描いていると思うのですが、
今回の話の中では、見た目の人外度が高いほど被害を軽視されがちというイメージで描きました。ごめんなさい。
■準強制わいせつ罪について
「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした」(引用)
そもそも何をもってわいせつ行為とみなすのか、ということを調べたのですが
全然理解できていないので以下理解できていない人の文章です。
わいせつ行為とは
「いたずらに人の性欲を刺激し、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」(引用)
分からん。
わいせつ行為の判断として、行為の目的に性的意図があるかと、行為そのものが性的か、という観点があって、
己の性欲を満たすために知らない人に突然抱き付いてキスした、とかは分かりやすく強制わいせつになるんですけど
例えば何らかの報復として相手を裸にして撮影したとかの場合は、行為自体は性的なものだと判断できますが目的は異なるので、そこの性的意図の有無が争点になってくるそうです。
ただ近年は性的意図は不要としてる説が有力っぽいのでこの場合も強制わいせつになるっぽい。
それだと何かしらのフェチとか、行為自体は性的ではないけど加害者本人に性的意図があった場合はどうなのかとなると
例えば嘔吐に興奮する人が相手にその行為を強要したとして、それ自体はわいせつ行為ではないけど、
相手が嘔吐に性的羞恥心を抱く人で、それを知った上で強要させてたら強制わいせつに当たるかも、という感じらしい。
(勿論すべて状況とか相手との関係性とか諸々で総合的に判断されるけど、一例として)
上記を踏まえて弁護士側の主張としては、
人魚の体に触れるという行為は海洋生物学の准教授として正当性があるし、乱暴に言うと「や、魚のパーツは人間から見てエロくないやん」ということで目的も行為も性的でないと考えています。
対して検察側の主張は、
被告の趣味嗜好から考えてしっかり性的な意図はあったし、人魚にとって性的羞恥心を抱く行為をしていましたよ、それを被告も分かってましたよという内容です。
バエは被告の論文ほぼ読んだと思います。何か速読できてほしい、ばえるちゃん。
急にキャラの妄想書くのやめてくれる?
■傷害罪について
傷害罪の成立要件としては以下の4つが必要
1.傷害行為
2.傷害結果(怪我とか)
3.1によって2が起きたという因果関係
4.暴行の故意性
暴行罪か傷害罪かの判断として生理機能障害説というのがあって、「人の生理機能に障害を与えること、又は人の健康状態を不良に変更すること」(引用)を傷害とするという説があるそうです。分かりません。
今回の鱗を剥ぎ取った行為についての弁護側主張は、
鱗自体は外部からの衝撃で簡単に剥がれるものだし、人間で言う髪や爪を切ったようなもので「生理機能に障害」にはあたらない。被告も暴行の意図があって剥がしたわけではない。
ただ転光生の体に触れて何かしらの影響を与えてしまったことは転光生法違反となるでしょう。
という内容です。
検察側は、
被告は人魚にとっての鱗の重要性を理解しており、鱗を剥がすことで起こり得る被害も認識していた(鱗がなくなった箇所から雑菌が入って病気に…みたいな可能性)。その上で私利私欲のために鱗を剥ぎ取っていたことは暴行の故意性があったと考えられる。
本来であれば通常2週間で鱗の再生が完了するはずが2ヶ月以上かかっており、強い精神的苦痛を感じていることが分かる。よって傷害罪に値する。
という主張をしています。
ちなみに準強制わいせつ到傷罪にはならないのかと考えたんですけど
触ってたら怪我させたとかだったらなるのかな?
何かこの辺の牽連犯とか調べたけど全然分からんかったですけど多分併合罪になるんじゃないかなと思ってそうしました。全然分かってないです。
量刑の妥当性も分からなかったけど、いや素人が分かるわけないけど、
私がマーマンくんの友達だったらんなもん懲役5000億年だぁなあ!!って言ってたと思う。
終わる。
■反省点
難しすぎたので架空の罪状にすれば良かったなと思いました。
それはそれで難易度高い。